障害者グループホーム 月の基本報酬の見込み計算
類型・地域区分・入居者の障害支援区分の人数を入れると、月に入る「基本報酬」のおおよその額と、入れた費用を基本報酬だけでまかなうのに何人の入居が要るかが出ます。開業や増設を考え始めた人が、専門家に相談する前に桁をつかむための道具です。
出るのは基本報酬だけです。加算・減算は入っていません。実際の報酬は加算・減算で変わります。指定申請の前に、指定権者(都道府県・指定都市・中核市)と専門家に確かめてください。
会員の手続きはありません。入れた数字は、この画面の中だけで計算します。保存も送信もしません。
建物を貸すだけの人へ: 報酬は、ホームを運営する事業者に入ります。建物の持ち主に入るのは家賃です。この道具の数字は、運営する側のものです。
言葉: 「基本報酬」は、入居者1人・1日ごとに決まっている報酬です。「加算」は、条件を満たして届け出ると上乗せされる報酬、「減算」は、決まりを満たさないと引かれる分です。「単位」は報酬の点数で、1単位が何円かは地域で違います。「指定権者」は、事業所の指定を出す都道府県・指定都市・中核市の担当課です。
① どんな形で開くか
類型
日中サービス支援型は、住居ごとに毎晩の夜勤を置くこと・短期入所をあわせて行うこと・協議会の評価を受けることが決まりの類型です。分からなければ、まず介護サービス包括型で桁を見てください(どちらが向くかの判断ではありません。包括型の夜の配置は、国の基準省令のこの条には定めがなく、自治体が求める水準は確かめられていません。指定権者に確かめてください)。外部サービス利用型は、この道具では計算しません。
地域区分
ホームを置く市町村の「地域区分」です。厚生労働省の告示の表に市町村の名前が載っています(表に無い市町村は「その他」)。介護保険の級地・障害児サービスの級地とは違う市町村があるので、「障害者サービス」の表で見てください。この表は令和6〜8年度のものです。 厚生労働省の表(平成18年厚生労働省告示第539号)を開く
指定の時期
令和8年6月1日以降に新しく指定を受けた事業所は、基本報酬が1000分の972になります(告示)。すでに別のホームを運営している法人でも、新しい事業所として指定を受けるなら上、と条文からは読めます(はっきり書いた国のQ&Aは確かめられていません。指定権者に確かめてください)。類型の変更・合併・事業の譲渡は扱いが別です。
② 満室の時の入居者の内訳(障害支援区分ごとの人数)
満室になった時の人数を、障害支援区分ごとに入れます(合計20人まで)。合計を定員として計算します。まだ決まっていなければ、仮の人数で入れて、動かして比べてください。名前など、個人のことは入れないでください。入居者の区分は、事業者が決めるものではありません。すでにある事業所に住居を足す時は、足した後の全体か、増える分だけか、どちらかにそろえて入れ、③の費用も同じ範囲で入れてください。
合計 0人
③ 基本報酬でまかなう月の費用(円) ※入れなくても報酬は出ます
入れるもの: 払う予定の給料と社会保険料(世話人・生活支援員・サービス管理責任者・管理者・夜の人)、事務・車・保険などの経費、建物の家賃のうち入居者からもらう家賃で足りない分。
入れないもの: 入居者から実費でもらう家賃・食材料費・光熱水費でまかなう分(報酬とは別のお金です)。
夜の人の人件費の入れ方: 介護サービス包括型では、夜勤・宿直の人を置く体制は、基本報酬とは別の「夜間支援等体制加算」(届け出て算定する加算。この道具には入っていません)で評価されます。夜の人の人件費を除いて入れると、基本報酬と、基本報酬で見る費用どうしを比べられます(入れたままだと厳しめに出ます)。日中サービス支援型は、住居ごとの毎晩の夜勤が基準(義務)なので、夜の人の人件費も入れてください。処遇改善加算で上げる分の賃金は、どちらの類型でも除いて入れるとそろいます。
①を3つ選び、②に人数を入れると、ここに月の基本報酬の見込みが出ます。